宇都宮外科医会 会則 付則および細則
[宇都宮外科医会会則]
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付則
付則(1)宇都宮市医師会員でない外科医で、当会への入会を希望するものは、「準会員」として入会できる。準会員は会長及び副会長の任に当たらないが、それ以外の制約を設けない。準会員の年会費は別に定める。
付則(2)会計年度当初の4月1日に満75歳以上の会員においては年会費を免除とする
(2011年5月13日総会で協議承認)。
付則(3)本会の事務局・会計担当者を2名配置する。年間8万円。
細則
本会則は平成18年3月13日より発効する。
設立年月日 平成18年3月13日とし事務局を栃木医療センター(住所 栃木県宇都宮市中戸祭1-10-37)に置く。
平成22年3月9日付則(2)を付加。
平成24年3月7日一部改正。
令和2年2月20日一部改正。
令和8年2月12日一部改正。会費は、会員年5,000円とする。